債務整理の方法と費用

債務整理【任意整理】

裁判所を介さないで行われるプライベートな債務整理の事を任意整理と呼んでいます。

 

色んな所で借金をしている人が法定金利の上限を超えた状態で利息を支払っている場合、法定金利の上限で再計算し直して過払い金を考慮し、債務額自体を減額させたり、これから払う予定の利息を無くしたりして債務者の負担額を軽くして、きちんと返済出来るようにする事を目的とした債務整理の方法になります。

 

この手続きを債務者本人ではなく司法書士や弁護士等に依頼して行ってもらうと、債権者側からの督促を一時的では有りますが止める事が出来る様になります。

 

これは各債権者側へ受任通知が送付されるからなのです。受任通知が債権者側へ送付されると、債権者側は債務者側に直接督促などアプローチをしてはいけないと法律で決められています。そしてそれからのアプローチは全て司法書士や弁護士と言った債務者の代理人を通して行わなければならないのです。

 

債務者側と債権者側で和解交渉を行う場合は、返済額を減額する様に交渉したり、将来支払う予定の利息を軽減またはカットする事が出来たりします。

 

  • また今まで法定金利以上の金利で利息を支払っていた場合は、余分にお金を支払っていた事になりますのでその分を債務額の元本に割り当てる事ができ、債務額の元本自体を減額する事が可能になります。
  • またその支払い期間が長期であれば有る程過払い金が発生している可能性が有りますので、過払い金の返還請求を行う事も出来るのです。

 


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