債務整理の方法と費用

債務整理【個人再生】

個人再生と言う債務整理の方法が有ります。
これは民事再生法に基づき債務者が債務額の一部分を一定期間内に支払うと言う事を約束し、それを条件に残った債務額が全て免除されると言う方法になります。

 

通常一定期間内とは3年間となっています。これにより債務者の返済負担を軽減して支援を目的としている公的な制度になります。

この個人再生の申立が出来る条件としては、将来において継続的に収入を得られる見込みがある方、債務額が5000万円未満の方等々、ある一定の条件を満たしている債務者に限って裁判所に申立をすると個人再生の手続きが開始されると言う事です。

 

個人再生には小規模個人再生(主に自営業者が適用)、給与所得者再生(主にサラリーマンに適用)と分類されています。どちらかと言うと今までには小規模個人再生の手続きを行った方の方が圧倒的に多いと言う結果が出ています。

 

通常、債務整理でも個人再生の手続きをするとなると、自己破産寸前の方法として考えられる事が多いのですが、自己破産との大きな違いは一部分でも自分で返済する意思が有ると言う事を意思表示して財産を手元から手放さない様にすると言う事にあるのです。

 

個人再生で借金の一部分を返済額として決めるのですが、その金額の決め方は、最低弁済基準額(借金の総額によって決められます)と所有財産(不動産、車、生命保険の返戻金、預貯金等)のどちらか多い方が返済額として決められる定義になっています。

 


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